公嘱協会の設立と業務内容

 

     本協会の設立とその目的

  官公署等が行う不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、法務大臣の許可を得た民法上の公益社団法人として、昭和61年にそれまでの「公共嘱託登記委員会」を解消し、設立されました。

 

■ 本協会が扱っている主な業務の内容

(1)国、地方公共団体より各種登記の嘱託又は申請並びに権利調査

(2)土地改良法、国土調査法、土地区画整理法、都市再開発法等多数の法令に基づく各種登記の申請

 

■ 本協会の受託可能な官公署

(1)国又は地方公共団体

(2)司法書士法第68条第1項の政令(司法書士法施行令第4条)で定める公共の利益となる事業を行う者

(3)司法書士法第68条の法令により国又は地方公共団体とみなして不動産登記法が準用される諸団体

 

    なお、この受託可能な官公署等につきましては、現在改正がなされ、範囲が拡大される予定です。